全国特別支援学校長会公式サイト

 

 
 
 
 
 

会  則

 

(組織)  
第1条 本会は全国特別支援学校知的障害教育校長会と称し、全国の知的障害教育を行う特別支援学校の校長(国立大学法人にあっては副校長を含む)をもって組織する。
第2条 本会の事務所はナーベルお茶の水におく。
(目的)  
第3条 本会は特別支援教育ならびに知的障害教育の振興を図ることを目的とする。
(事業)  
第4条 本会は次の事業を行う。
1.学校の管理経営に関する調査研究
2.必要と認める事項についての建議又は意見の公表
3.その他本会の目的達成に必要な事業
(役員等)  
第5条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事 若干名
4.監事 2名
第6条 会長及び副会長は理事の互選により選出し、理事会の承認を得る。
第7条 理事は全国9地区の知的障害教育を行う特別支援学校の校長(国立大学法人にあっては副校長を含む)より1名以上選出し、総会に報告する。
第8条 監事は理事会において選出する。
第9条 役員の任期は1年とし重任をさまたげない。欠員補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は会長が委嘱する。
(会議)  
第11条 本会に総会と理事会をおき、会長が招集する。
第12条 総会は年1回開く。ただし、理事会が認めたときは臨時に開くことができる。
第13条 総会において協議する事項は次のとおりとする。
1.決算の承認ならびに予算の審議
1.役員の確認
1.会則の改正
1.その他本会の事業に関する重要事項
第14条 理事会は随時これを開き、会務の執行および緊急事項を協議する。
(一般会計)  
第15条 本会の経費は、会員の納入する会費(年額15,000円)をもってこれに充てる。
第16条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第17条 年1回以上、会計士等の外部監査を実施する。
(特別会計)  
第18条 本会が発行する出版物の印税収入や寄付金等は、本会固有の財産と考えられることから特別会計(出版会計)として管理する。
第19条 特別会計は、主として特別支援教育の推進や出版計画の円滑な進行に資する。
第20条 慶弔及び感謝状贈呈規定の実施に要する経費は、特別会計をもって充てる。
第21条 年1回以上、会計士等の外部監査を実施する。

 

 

昭和38年10月30日 施行
昭和49年05月30日 一部改正
昭和52年06月15日 一部改正
昭和53年06月21日 一部改正
昭和58年06月28日 一部改正
昭和59年06月26日 一部改正
昭和60年05月26日 一部改正
平成10年08月07日 一部改正
平成19年6月26日 一部改正
平成20年7月1日 一部改正
平成22年6月22日 一部改正
平成26年6月24日 一部改正